(資料1)
特定不妊治療費助成事業の全国的な実績・成果の把握について(案)
現在、ほとんどの都道府県・指定都市・中核市(以下、「都道府県等」という。)で集計されているのは、受給者の人数、給付金額といった項目のみである。
今後は、受給者の人数、給付金額に加え、本事業の実績・成果について、以下に示す方法で把握を行うこととする。
(1) |
本事業の実施医療機関の責任者は、各施設で不妊治療を行った本事業の受給者の不妊治療後の経過を把握し、治療終了後、および妊娠した場合は妊娠終了(分娩、流産等)後に、その結果を日本産科婦人科学会の個別調査票登録システムの登録ページに登録する。 |
(2) |
国は日本産科婦人科学会により収集されたデータのうち、行政として把握が必要な調査項目(下記II.参照)について解析し、都道府県等に解析データを提供すると共に、解析したデータを厚生労働省のホームページに掲載する。 |
II. |
行政として把握が必要な調査項目 |
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行政として以下の調査項目の把握が必要である。 |
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受給人数(全数、治療方法別)
(この項目の把握には、都道府県等による集計が必要) |
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治療周期総数(全数、治療方法別) |
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年齢分布(全数、治療方法別) |
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妊娠数(全数、年齢別、治療方法別) |
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採卵あたり妊娠率(全数、年齢別、治療方法別) |
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胎妊娠数(全数、年齢別、治療方法別) |
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生産分娩数(全数、年齢別、治療方法別) |
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採卵あたり生産率(全数、年齢別、治療方法別) |
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出生児数(全数、年齢別、治療方法別) |
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低出生体重児数(全数、年齢別、治療方法別) |
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妊娠後経過不明数(全数、治療施設別) |
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III. |
インフォームド・コンセントについて |
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本事業の実施医師は、不妊治療を受ける患者に対し、本事業の受給を受ける場合、上記IIに挙げた調査項目に関するデータを行政が把握する、ということを説明し、同意を得る必要がある。
また、都道府県等は、受給申請を行う患者に対し、上記IIに挙げた調査項目に関するデータを行政が把握する、ということを説明し、同意を得る必要がある(資料6参照)。 |