2 | 生活保護を受けずに済むための総合的な政策の推進 |
○ | 自立支援プログラムについて |
(1) | 現状と見直しの方向性 |
現状 |
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∧被保護者∨ |
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∧地方自治体の運用∨ |
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(2) | 自立支援プログラムの基本方針 |
1 自立支援プログラムの策定
2 実施体制の充実
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(3) | 生活保護受給者等就労支援事業(ハローワークとの連携) →「生活保護受給者等就労支援事業」活用プログラムとして全国で活用 |
ハローワークと福祉事務所の連携による被保護者の就労支援を実施
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○ | 母子家庭の自立支援策の概要 |
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○ | ホームレス対策について |

○ | DV被害者の自立支援に向けた厚生労働行政の取組について |

○ | 生活福祉資金制度 |
制度の概要 |
【 | 創設年度】 昭和30年度 |
【 | 実施主体】 都道府県社会福祉協議会 |
【 | 貸付対象】
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【 | 貸付資金の種類】 更生資金(生業費、技能習得費)、福祉資金、住宅資金、修学資金、療養・介護資金、緊急小口資金、災害援護資金、離職者支援資金、長期生活支援資金 |
【 | 貸付金利子】 年3%
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【 | 貸付決定状況】(平成15年度貸付決定ベース) |
○ | 貸付決定件数 | : | 1万9千件 |
○ | 貸付決定金額 | : | 195.5億円 |
貸付手続き等の流れ |

○ | 他の社会保障施策における生活保護への落層防止措置について |
【 | 介護保険制度】 |
○ | 介護保険の自己負担については、介護保険法制定当時より、本来適用すべき利用料や保険料を適用すれば生活保護が必要となるが、それより負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としなくなる者等については、負担の低い段階に該当するものとして負担の軽減を行うこととしている。 |
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○ | 今回の介護保険法改正におけるホテルコスト導入による施設入所者の自己負担増分についても、低所得者については
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【 | 障害者福祉制度】 |
○ | 障害者自立支援法案においても、利用者負担を求めるに当たっては、低所得者に対する配慮措置を講ずるとともに、定率負担をすると生活保護を受けざるを得なくなる者に対しては、収入や預貯金に応じて個別に減免をすることにより、生活保護への移行を防止する仕組みを設ける予定。 |