科発第 | 1217003号 |
医政指発第 | 1217002号 |
医政経発第 | 1217001号 |
健総発第 | 1217001号 |
平成15年12月17日 |
各 | ┌ | | └ |
都道府県 政令市 特別区 |
┐ | | ┘ |
衛生主管部(局)長殿 |
厚生労働省大臣官房厚生科学課長 医政局指導課長 経済課長 健康局総務課長 |
国内におけるテロ事件発生に関する対応については、平成15年12月15日付科発第1215002号等により通知したところであるが、本通知にあるとおり、イラクをはじめとする中東地域等のテロ情勢に鑑み、平成15年12月12日にテロ対策関係省庁会議により別添1の事項が確認されたところであり、生物剤等の危険物質の管理者による自主管理の強化について、改めて一層の徹底を図ることとされたところである。
病原性微生物等の管理については、平成13年10月15日科発第456号等により貴部局所管下の機関における適切な管理をお願いしてきたところであるが、テロ関係省庁会議による確認事項を踏まえ、改めて下記の点に十分留意し、貴部(局)所管下の機関(衛生研究所、保健所、医療機関、衛生検査所等)における病原性微生物等(病原性微生物及び毒素(細菌毒素、藻類毒素、真菌毒素、植物性毒素、動物性毒素))の適切な管理をお願いする。
また、病原性微生物等の紛失、盗難が発生した場合には、迅速に警察当局に連絡するとともに、本職あて報告されるよう重ねてお願いする。
なお、国立感染症研究所病原体等安全管理規程((1〜4ページ(PDF:430KB)、5〜9ページ(PDF:471KB)、10〜15ページ(PDF:449KB)、16〜22ページ(PDF:470KB)、23〜28ページ(PDF:447KB)、29〜33ページ(PDF:346KB)、34〜37ページ(PDF:334KB))を添付するので、適宜参考とされるよう周知願いたい。
1. | 管理責任者の設置をはじめとする管理体制の確認
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2. | 病原性微生物等の適切な方法による保管の徹底
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3. | 各病原性微生物等の危険度に応じた適切な設備、手順等による検査実施の徹底 |
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4. | 病原性微生物等の台帳等による記録の作成・保管の徹底 |
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5. | 病原性微生物等の適切な方法による廃棄の徹底
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6. | 他機関への病原性微生物等の分与の適正性の確保
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照会先 厚生労働省大臣官房厚生科学課 (担当・内線)山本 健康危機管理官(3814) (電話)(代表)03(5253)1111 (直通)03(3595)2171
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