1 | 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
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※ 賃金日額と基本手当の日額の関係
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※ | この変更は、平成15年8月1日以後の失業している日について適用されるが、同年4月30日(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)の施行の日の前日)までに離職した者には適用されない。 |
2 | 失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額(※)の引下げ
平成15年8月1日以後、
(例) |
※ 控除額とは、
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3 | 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額(※)の引下げ
平成15年8月以後、 |
※ 支給限度額とは、
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※ | この変更は、平成15年8月以後の支給対象月について適用されるが、高年齢雇用継続基本給付金については60歳に到達した日(60歳到達時において被保険者であった期間が5年に満たない場合は、5年に達した日)が、高年齢再就職給付金については安定した職業に就くことにより被保険者となった日が、それぞれ同年4月30日(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)の施行の日の前日)以前である受給資格者には適用されない。 |
4 | その他の留意点
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[参考]
○ | 雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の自動変更の割合 (最近5年間)
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1 60歳未満の受給資格者に係る給付率
*右側の網かけ数値は、基本手当日額 |
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(注) | ※1及び※2の賃金日額の上限額並びに※3及び※4の基本手当日額の上限額については、年齢階層により、次のとおりとなっている。
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2 60歳以上65歳未満の受給資格者に係る給付率
*右側の網かけ数値は、基本手当日額 |
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