後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養に関するページです。関係通知や対象医薬品等、必要な情報を掲載します。
【省令・告示】(関連する通知・事務連絡を含む)
名称 | 番号・日付 | ダウンロード | ||
1 | 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令 | 令和6年 厚生労働省令第35号 |
PDF[355KB] | |
2 | 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に 関する基準等の一部を改正する告示 |
令和6年 厚生労働省告示第55号 |
PDF[103KB] | |
3 | 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養等の一部を改正する告示 | 厚生労働省告示第122号 | PDF[277KB] | |
4 | 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等の一部を改正する告示 | 厚生労働省告示第123号 | PDF[256KB] | |
5 | 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」 及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項 について(通知) |
令和6年3月27日 保医発0327第10号 |
PDF[845KB] | |
6 | 長期収載品の処方等又は調剤について(通知) | 令和6年3月27日 保医発0327第11号 |
PDF[154KB] |
対象医薬品リストについて
以下の事務連絡で記載しているの考え方に基づき、長期収載品の選定療養の対象医薬品についてリストを作成していますので、ご参照ください。
なお、処方等又は調剤の場面における選定療養の適用にあたっては、医療上必要があると認められる場合や、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、
後発医薬品を提供することが困難な場合に該当するかどうかを考慮して、判断する必要があります。
なお、処方等又は調剤の場面における選定療養の適用にあたっては、医療上必要があると認められる場合や、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、
後発医薬品を提供することが困難な場合に該当するかどうかを考慮して、判断する必要があります。
名称 |
番号・日付 | ダウンロード |
長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について |
令和6年4月19日 事務連絡 |
(事務連絡) PDF[134KB] (対象医薬品リスト) PDF[1.2MB] Excel[82KB] |
凡例
薬価基準収載医薬品コード | 薬価基準に掲載されている医薬品の分類コード |
品名 | 製薬企業が製造販売している個別の医薬品名 |
成分名 | 当該医薬品の有効成分の名称 |
規格 | 有効主成分の含有量(5mg、10mgなど)や剤形(錠剤、カプセル剤などの別)を示しています。 |
メーカー名 | 当該医薬品を製造販売している企業名 |
薬価 | 1錠あるいは1gなど規格当たりの価格 |
後発品最高価格 | 記載された長期収載品と同一成分、規格、剤型の後発品のうち最も高い価格 |
例えば〇〇錠10mgの価格が50円、同一成分、規格、剤型の後発品の価格として20円のものと25円のものがあった場合、薬価の欄に50円、後発品最高価格の欄に25円を掲載している。